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2010.12.06

「派遣先及び派遣元」は共に“苦情処理”体制の充実を

◆“苦情処理”で決まる「コンプライアンス」

 労働者派遣法のコンプライアンスで重要なポイントは、“苦情処理”です。「派遣社員」が苦情を挙げ、「派遣先企業」や「派遣元企業」に相談します。派遣先や派遣元企業は、“苦情処理”に迅速かつ誠実に対応することが重要なのです。また、苦情が軽視されたならば、「派遣社員」は“労働局に告発”し、“立入調査”を招くことになるのです。派遣先及び派遣元が「派遣先管理台帳」や「派遣元管理台帳」を常時完備し、情報共有化することがお互いの企業を守ることに繋がるのです。それがひいては、派遣先及び派遣元企業自身の為になることを改めて理解していただきたいものです。