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2026.01.28

宿泊業(ホテル・旅館)における在留資格の違い

 外国人材の活用が進む宿泊業では、在留資格ごとの業務範囲を正しく理解することが重要です。とくに「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」と「特定技能」では、担える役割に明確な違いがあります。

■ 技術・人文知識・国際業務(技人国)
技人国は、専門性や企画性が求められる業務が対象です。宿泊業では、フロント業務における語学力を活かした対応や、宿泊プランの企画、広報・マーケティングなど、知識や思考力を活かす職種が中心となります。単純な接客業務のみを主とする配置は適しません。

■ 特定技能1号
特定技能1号では、現場の実務を幅広く担うことができます。フロント業務に加え、接客やレストランサービス業務など、宿泊施設の運営に直結する業務に従事可能です。即戦力として現場を支える人材として活用しやすい資格です。

■ 特定技能2号
特定技能2号では、実務に加えて指導的な役割が認められます。複数の従業員を指導しながら、フロントや接客、レストランサービス、企画・広報業務を行うことができ、現場の中核人材としての活躍が期待されます。

【出入国在留管理庁資料】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001452975.pdf