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2011.05.19

《提言》一般労働者派遣事業の「資産要件」見直しでは“労働者保護”にならない

◆厚生労働省は「資産要件」基準を見直せ

 厚生労働省は、一般労働者派遣事業の「資産要件」見直し※1)に続き、「資産要件」の厳格化を平成23年(2011年)10月からの適用を予定しています。元来、「資産要件」は“労働者保護”の観点からの基準です。基準資産額や現預金額の縛りを“事業所数”にも適用した見直し※1)では、果たして、真に求められる労働者保護になるのでしょうか。事業所数1拠点2,000万円の基準資産額で100名程度なら、労働者保護の限界と言うところです。例えば、派遣会社が拠点を統廃合し、1拠点1,000名にした場合、基準資産額2,000万円、現預金1,500万円で本当に保護できるのでしょうか。

◆「労働者保護」なら“派遣社員数”を基準にすべきでは

 本来的に、保護すべき労働者が何名だから資産がいくら要ると言うのなら理解できますが、事業所数の縛りでは余りにも形式的であり、本質を見極めて「労働者数(派遣社員数)」に見直しをすべきではないでしょうか。

【ご参照】

※1)ブログ記事(09/5/22日付)
 :『一般労働者派遣事業の許可基準の見直しについて』。