2011.09.06
特定及び一般労働者派遣の「自由化業務」に付きまとう“抵触日”
◆特定及び一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業において、根本的な違いは労働者の雇用形態にあります。つまり、一般労働者派遣事業における「派遣元責任者講習」の義務化や「資産要件」にあるのです。なぜなら、一般派遣は「登録型」という雇用形態ですが、一方の特定派遣は“常用雇用労働者”が派遣対象の為、当該講習や資産要件の更新も無いのです。
◆派遣法の適用は同様
問題なのは、「特定派遣には抵触日がない」と勘違いしている派遣先企業が存在していることです。派遣先企業では派遣形態を問わず、「抵触日対応」が求められるのです。
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Category:労働者派遣法