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2011.10.01

10月1日スタートの「求職者支援制度」をご存知ですか?

◆対象は“雇用保険を受給できない失業者の方”

 平成23年10月1日から「求職者支援制度」がスタートします。当該制度の対象者(「特定求職者」)は、“雇用保険を受給できない失業者の方”です。具体的には、「雇用保険に加入できなかった方」、「雇用保険受給中に再就職できないまま支給終了した方」、「雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方」、「自営廃業者の方」、「学卒未就職者の方」が対象となります。

◆制度概要は

 当該制度の概要は、次のとおりです。
【1】 「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」が“無料で受講(テキスト代等は自己負担)”できます。
【2】 「就職支援計画」に基づき、訓練期間中及び終了後もハローワークで定期的な職業相談を受けることができます。
【3】 “一定要件”を満たす方に「職業訓練受講給付金(受講手当:10万円及び通所手当)」が支給(最長1年)されるという制度です。

◆厳しい“一定要件”

 前記「給付金」は、下記の“全てに該当する方”が対象となりますので留意してください。
(1)雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方。
(2)本人収入が月8万円以下の方。
(3)世帯※1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方。
(4)世帯※1)全体の金融資産が300万円以下の方。
(5)現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方。
(6)全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
(7)訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方。
(8)同世帯※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方。
(9)既にこの給付金を受給したことがある※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方※3)。
※1)同居又は整形を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
【注】 やむを得ない理由を除き、一度でも訓練を欠席したり、ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります(厚生労働省)。
【ご参照】 『職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則:平成23年厚生労働省令第93号』。
【資料】厚生労働省公表資料。