2019.09.02
派遣先均等均衡方式より派遣社員の賃金が抑えられる労使協定方式の訴訟リスク
◆訴訟リスクが高い労使協定方式
「同一労働同一賃金」の施行日である令和2年4月1日まで、残り半年余りとなってきました。その対応策として、派遣先企業様は派遣料金の高騰を回避すべく、「労使協定方式」を採用する人材派遣会社を利用したいとの意向が高まってきています。しかし、「労使協定方式」には、大きなリスクが伴うのです。つまり、それは“訴訟リスク”です。なぜなら、「労使協定方式」を採用する場合、労使協定に定める事項として、賃金決定方法等の一定の要件(6項目)を満たさなければなりません。もし、この要件を満たしていない場合には、「労使協定方式」は適用されず、「派遣先均等均衡方式」が適用されることになるのです。そして、正社員と派遣社員との間における賃金格差に対する訴訟リスクも出てくる可能性があるのです。
【ご参照】
☆『第40回 請負化推進セミナー』開催のご案内(延べ参加者数:6,692人)
【テーマ】
(1) 同一労働同一賃金の対応策:派遣先と派遣元に求められる対応とは?
(2) 適正な請負(準委任)のポイント:厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負(準委任)
(3) 厚生労働省(労働局)の動向:秋季の一斉監査のポイント
(4) まとめ
◆10月 8日(火)【名古屋】
◆10月10日(木)【札 幌】
◆10月16日(水)【福 岡】
◆10月17日(木)【広 島】
◆10月23日(水)【静 岡】
◆10月24日(木)【東 京】
◇11月 6日(水)【那 覇】
◇11月13日(水)【大 阪】
◇11月14日(木)【金 沢】
◇11月21日(木)【松 山】
※尚、お申込み・詳細は、下記「催事情報」URLよりお願い致します。
「催事情報」URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【お問合わせ先】
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