派遣&請負の情報サイト

人材派遣や請負そして厚生労働省(労働局)の最新情報を発信しています。

メニューを開く
メニューを閉じる

2019.11.05

【厚生労働省Q&A】派遣労働者の同一労働同一賃金について:退職金

問4-1 局長通達第3の3(1)「退職手当制度で比較する場合」について、協定対象派遣労働者の勤続期間の通算方法は、どのように定めればよいか。
答:特段の定めはない。労使で十分に議論した上で退職手当の支給要件である勤続期間の通算方法を決定することが求められる。

ただし、例えば、有期雇用の派遣労働者について、待遇を引き下げることを目的として、期間が通算されないよう契約終了後に一定期間を空け、実質的に派遣労働者が退職手当制度の対象とならないような運用を行っている場合などは、法の趣旨に反するものであり、適当ではない。
また、派遣元事業主が施行日前から退職手当制度を有しており、既に協定対象派遣労働者にも当該制度が適用されている場合においては、改正労働者派遣法の施行に合わせて勤続期間の通算方法を変更することは、労働条件の不利益変更となり得ることに留意すること。

問4-2 一つの労使協定で、「退職手当制度で比較する場合」と「一般の労働者の退職金に相当する額と「同等以上」を確保する場合」の両方式を定める予定であるが、局長通達第3の3(1)では、退職手当制度は「全ての協定対象派遣労働者に適用されるものであること」とされている。 これについては、局長通達第2の3(1)「退職手当制度で比較する場合」で支払うことを選択した協定対象労働者全員に適用されていればよいという解釈か。
答:貴見のとおり。

問4-3 局長通達第2の3(1)「退職手当制度で比較する場合」で支払うことを選択した場合、一般退職金と協定対象派遣労働者の退職金を比較する際は、モデル退職金やモデルの所定内賃金で比べればよいか。
答:退職金テーブル・モデル退職金やモデル所定内賃金で算出した支給月数と、一般退職金の支給月数を比較し、同等以上であればよい。

問4-4 令和元年8月 19 日付けのQ&A問4-3では、一般退職金と比較する場合、協定対象派遣労働者の支給月数は協定対象派遣労働者の退職時の「所定内賃金」額を用いるとあるが、この所定内賃金に含まれる賃金は何か。
答:所定内賃金は、所定労働時間に対し支払われる賃金で、基本給、業績給、勤務手当、奨励手当(精皆勤手当)、生活手当、その他の諸手当等をいい、通勤手当、所定外賃金(時間外手当、深夜手当、休日出勤手当等)及び賞与は除かれる。

問4-5 令和元年8月 19 日付けのQ&A問4-3では、一般退職金と比較する場合、協定対象派遣労働者の支給月数は協定対象派遣労働者の退職時の「所定内賃金」額を用いるとあるが、派遣元事業主の退職手当制度の算定基礎となる賃金と一致していない(基本給を算定基礎としている場合など)こともある。その際はどのように一般退職金の支給月数と比較すればよいか。
答:各派遣元事業主の退職手当制度の算定基礎については、必ずしも所定内賃金にする必要はないが、一般退職金の支給月数と比較する際は、所定内賃金額に置き換えた上で、比較していただくことが必要である。
(例)
・一般退職金:3年勤続⇒2.5 ヵ月分支給
・事業主の退職手当制度:3年勤続⇒基本給(モデルは 25 万円)×3.0 ヵ月=75 万円支給
⇒ この場合「基本給×3.0 ヵ月」の合計額(75 万円)を所定内賃金額(モデルは 28 万円)で割り、退職手当制度の支給月数を算出(75 万円÷28 万円≒2.7 ヵ月分)し、そのうえで一般退職金(2.5ヵ月)と比較。

問4-6 局長通達の別添4に「退職給付等の費用」のデータが載っているが、どのように使うことを想定しているか。
答:「退職給付等の費用」は、協定対象派遣労働者の退職手当制度の給付水準を労使でご検討いただく際の参考データとしてお示ししているもの。例えば、現金給与以外の労働費用に占める退職給付等の費用の割合などをご参考にしていただきたい。

問4―7 局長通達第3の3(3)「中小企業退職金共済制度等に加入する場合」について、「この「等」には、例えば、派遣元事業主が独自に設けている企業年金制度が含まれるものであること」とされている。企業が独自に設けている退職一時金の費用を事業主が負担している場合、局長通達第3の3(3)「中小企業退職金共済制度等に加入する場合」として取り扱うことは可能か。
答:貴見のとおり。

問4-8 局長通達第3の3(3)「中小企業退職金共済制度等に加入する場合」について、確定給付企業年金等と併用して、企業が独自に設けている退職一時金を協定対象派遣労働者に支給しているが、両者の掛金等を合算して、一般退職金(一般基本給・賞与等に6%を乗じた額)と比較することは可能か。
答:貴見のとおり。

問4-9 局長通達第3の3(3)「中小企業退職金共済制度等に加入する場合」については、協定対象派遣労働者の一般基本給・賞与等の総額の6%と同等以上の掛金拠出であればよいか。
答:貴見のとおり。

問4―10 退職金を支払っていない場合に、一般賃金の額と同等以上の額を確保するためには、どうすればよいか。
答:退職金を支払っていない場合には、協定対象派遣労働者の賃金(通勤手当を除く。)の額が、一般基本給・賞与等の額に「一般基本給・賞与等に6%を乗じた額(1円未満は切り上げ)」を加えた額と同等以上であることが必要(例えば、一般基本給・賞与等が 1,000 円の場合は、協定対象派遣労働者の賃金の額が、「1,000 円+(1,000 円×6%)=1,060 円」と同等以上であることが必要)。
なお、このほか、通勤手当も含めて合算して比較する方法もあるため、合算の取扱いは、局長通達第3の4「「基本給・賞与・手当等」、「通勤手当」、「退職金」の全部又は一部を合算する場合の取扱い」をご参照いただきたい。

【出典】
厚生労働省:派遣労働者の同一労働同一賃金について
労使協定方式に関するQ&A(第2集)(令和元年11月1日公表)