2011.12.28
常用の短時間労働者(パートタイム労働者)の時間給を「月給制」にすべきでは
◆常用の短時間労働者を「月給制」に
「時間給」という給与制度は、日本国内では“非正規労働者”の象徴になってきています。賃金の格差是正で改善すべきです。しかし、その前に当該制度を変更し、常用の短時間労働者(パートタイム労働者)については、「月給制」を試みてはどうでしょうか。例えば、時間給850円の場合、月間100時間程度なら、月給8万5千円とすることで生活と収入の安定に繋がり、労務問題にも効果があるのではないでしょうか。短時間労働者の今後は、“凖社員化”が改革の第一歩になるのではないでしょうか。
Category:労働契約法