2012.01.05
“社会保障と税の一体改革”先ずは年収600万円以上の「第3号」を廃止すべきでは
◆「短時間労働者の厚生年金加入拡大」以前にすべきこと
年金問題で大きな負担を感じているのが「第3号被保険者」の年金です。これは「第2号被保険者」の配偶者で、第2号被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の人の生計維持要件を前提とする被扶養認定のことです。
厚生労働省は、「社会保障と税の一体改革」で週30時間労働を週20時間に引き下げ、パート労働者の厚生年金への加入拡大を打ち出していますが、これは低所得者や中小企業の経営を圧迫するに過ぎないのです。それよりも不公平解消を踏まえ、同改革で年収600万円以上の配偶者から国民年金の「第3号」を外すべきではないでしょうか。低所得者は恩恵を受け、高所得者家庭は負担する、それが正しい姿です。政府には、正しい「社会保障と税の一体改革」を目指していただきたいと考えます。
Category:労働契約法