2012.01.18
新規採用と「雇止め」が並行する“2012年問題(2年11ヶ月問題)”
◆困難を極める「新規採用」と「雇止め」
“2年11ヶ月問題(2012年問題)”は、契約社員の新規雇用と2年11ヶ月による「雇止め」の同時並行にあるのです。一方で「雇止め」、他方で「新規雇用」では“大義”がありません。「雇止め」する大義が無いのです。労働者側からすれば、「新規採用されて、なぜ私が雇止めになるのか・・」となってしまうのです。「2012年問題」は、契約社員の雇用の在り方を大きく左右し、社会問題と化して企業を巻き込むことになるのは明らかです。“大義無き「雇止め」”は、労働基準法上の雇止め問題となります。従って、「雇止め」はできず、“3年”を経過することになるのです。そして、3年経過で正社員との「賃金格差」が吹き出してくるのです。即ち、「同一価値労働同一賃金」の問題に発展するのです。政府や厚生労働省は、契約社員の「雇止め」や「均衡待遇」に関し、次期通常国会への関連法改正案の提出を予定していますが、派遣社員の“派遣切り”以上に社会を揺るがすことになるのです。
Category:労働契約法