2010.06.03
厚生労働省 「外国人労働者問題啓発月間(6月)」に“事業所訪問指導”実施
◆「外国人指針」の周知・啓発
厚生労働省は、この6月を「外国人労働者問題啓発月間」として、《「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(平成19年厚生労働省告示276号)」の意義・内容を中心に周知及び啓発を集中的に行います》と告知(5/31日付)しました。
◆“派遣元及び請負事業主”への訪問指導を実施
前掲の「外国人指針」に基づく集中的な雇用管理改善指導等は、とりわけ「ハローワーク(公共職業安定所)」が行い、その訪問事業所は“派遣元事業主及び請負事業主を中心”に選定・実施される方針ですので、両事業主は万全の態勢で臨んでください。
◆改正入管法で“在留資格「技能実習」”創設
すでに当ブログ記事※1)でご案内しましたが、《本年7月1日から施行される「出入国管理及び難民認定法」※2》の改正》に伴い「外国人研修・技能実習制度」も改正され、入国1年目から雇用関係の下で「技能実習」は労働関係法令等が適用されるようになります。それに伴い、当該改正内容について周知が行われますので、改めて改正内容の詳細を事前に確認しておくことが肝要と思います。
◆一層重視される“外国人労働者の雇用環境整備”
総務省は、今年の《4月1日現在のこどもの数(15歳未満人口)は「1,694万人(総人口比率:13.3%)」で、29年連続減少、過去最低を記録した》と公表(5/4日付)しました。他方、約45年後の2055年には、わが国の「生産年齢人口(15~64歳)」は、2009年推計値対比で“半減(約4,595万人)”すると予測(中位推計:出生及び死亡)※3)されています。前者の「現状数値」と後者の「将来推計人口」に従えば、先細りの「生産年齢人口」に直面するのは明白であり、外国人労働者との共存の必要に迫られることになるものと推測します。前掲の「改正入管法」の施行(7/1)を目前に控え、創設の在留資格「技能実習」に係わる制度内容を遵守すると共に、少子高齢化社会の只中にあるわが国の外国人労働者について、その雇用環境の整備は、より一層重視されていくものと思います。
※1)【ご参照】
●当ブログ記事(10/1/12日付)
:『改正入管法 在留資格「技能実習」の新設で労働関係法令等適用に』。
●当ブログ記事(09/9/10日付)
:『外国人労働者就労の受入体制整備を』。
※2)「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法の一部を改正する等の法律」09年7月15日付:公布。※3)『日本の将来推計人口(平成18年12月推計)』国立社会保障・人口問題研究所公表資料。
参考:厚生労働省職業安定局公表資料。国立社会保障・人口問題研究所公表資料。総務省統計局公表資料。