2013.08.09
《警告》「日々紹介(日雇い)」をご利用企業様は“社会保険の未加入”にご注意ください
◆「日々紹介(日雇い)」でも“社会保険の加入義務”
2012年の『改正労働者派遣法』によって、「日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用している労働者)」は原則禁止となりました。これまで「日雇派遣」を利用していた派遣先企業においては、今度は「日々紹介」に流れている企業も数多く見受けます。そこでご注意いただきたいのは、「日々紹介(日雇い)」においても、同じ労働者を毎日「日雇い」として受け入れていれば、その企業には“社会保険の加入義務”があるということです。この点に企業には気づいてもらいたいのです。厚生労働省の調査視点は、契約ではなく、実態です。毎日同じ労働者を雇用していれば、社会保険の加入義務や有給休暇についても、企業としての責務が求められるのです。日雇労働者で連続した雇用でも、1ヶ月を超えるならば、社会保険に加入する義務があるのです。但し、所謂、季節労働(6ヶ月未満)に関しては、6ヶ月間まで猶予されているのです。
Category:労働契約法