2013.08.23
日雇いでも「1ヶ月を超えれば社会保険の加入義務がある」ことを知るべし
◆「日雇い」の労務管理について
2012年の『改正労働者派遣法』により、日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣は、原則禁止になったのです。当該改正法の施行で、これまで日雇派遣を利用していた派遣先企業は、「日々紹介」に流れているのです。そこで注意いただきたいのは、「社会保険」です。日雇いで毎日同一労働者を受け入れている企業は、1ヶ月を超えた時点で“社会保険に加入させる義務がある”のです。これに数多くの企業は気づいていないのです。
◆日々紹介会社も正しい知識を
日々紹介会社には、受け入れ企業に対して「日雇いは社会保険の加入義務はない」という詭弁を止めていただきたいのです。これを実施することで、社会保険料を追徴されるのは企業なのです。また、日々紹介会社は、社会保険の正しい知識を身につけていただきたいのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2012/6/21日付)
:『《提言》厚労省は「日雇派遣から日々紹介への移行推進」の前に“日雇労働者の保護”を』。
URL http://www.jsbb.jp/tg/17875/
◆『日雇派遣指針(厚労省)』
URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai01.pdf
Category:労働契約法