2014.03.28
IT業界に散見する出向契約は「出向の4要件」を満たさなければ『職業安定法』第44条違反に
◆「出向の4要件」に該当しなければ職業安定法違反に
IT業界(ソフトウェア業界)において、「出向契約」にて技術者を受け入れている話をよく耳にします。しかし、出向契約に関しては、「出向の4要件」を満たしていなければ、『職業安定法違反』第44条(労働者供給事業の禁止)を問われることになるのです。それにも関わらず、IT業界(ソフトウェア業界)において蔓延しているのです。また、人材派遣会社が他社から出向で受け入れた技術者を派遣している例もあり、厚生労働省(労働局)は調査を進めていることを知っておいていただきたいのです。
【ご参照】
◆「出向の4要件」とは
「出向」は、出向元事業主との関係において、「在籍型出向」と「移籍型出向」の二者に分類されています。但し、前者「在籍型出向」の形態は、労働者供給に該当する為、次の4要件の目的を有することが必要です。即ち、4要件とは、(1)労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する、(2)経営指導、技術指導の実施、(3)職業能力開発の一環として行う、(4)企業グループ内の人事交流の一環として行う等、です。これに対して、後者「移籍型出向」は、出向元事業主との雇用契約関係は終了している為、労働者派遣には該当しません。
Category:労働契約法