派遣&請負の情報サイト

人材派遣や請負そして厚生労働省(労働局)の最新情報を発信しています。

メニューを開く
メニューを閉じる

2014.08.21

「今後の有期雇用の在り方」は「3年ルール」か「5年ルール」か?

◆「3年ルール」か「5年ルール」か?

 2013年4月1日付施行の『改正労働契約法(有期労働契約法)』により、有期労働者を雇用する企業は、所謂「5年ルール」で、2018年には労働者本人の申出(申込み)により、無期雇用(無期労働契約)への切り替えが可能になるのです。それは、契約社員を直接雇用する企業も、人材派遣会社が契約にて雇用する派遣社員についても同様なのです。また、2015年の労働者派遣法改正による3年で「雇用安定措置」とは無関係なのです。しかしながら、有期労働契約にて5年までは可能だとしても、3年後には「均衡待遇」で労働者との労務問題を回避することはできないのです。従って、当該リスクを回避すれば、「3年ルール」になるでしょう。