2010.09.27
厚生労働省 “有期労働契約法”も重要だが所謂「パート法」を適正運用せよ
◆パート法の“均衡待遇”はどこへ
パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)※1)が改正されてから早2年が経過しましたが、“均衡待遇”はどこへ行ってしまったのでしょうか。“均衡”どころか、「金融不況」によって更に給与は下落し、“格差は拡大”しているのです。また、「最低賃金」の見直しについても、“格差是正”とはほど遠い現状です。「派遣法改正」や「有期労働契約」も重要ですが、「非正規雇用」の主役である“パート労働者”の格差是正がより一層重要と認識して取り組んでいただきたいものです。
※1)平成20年4月1改正施行。
【ご参照】
●ブログ記事(08/4/1日付)
:『改正パートタイム労働法が施行されました』。
Category:労働契約法