2017.12.12
2018年の「無期転換ルール」の前に求められる働き方改革実現会議の「同一労働同一賃金」への対応
◆「同一労働同一賃金」の対応策に講師を派遣します
有期雇用の契約社員を直接雇用する企業様が、『改正労働契約法』の「無期転換ルール」への対応に苦慮されています。しかし、企業として「無期転換ルール」と同時に対応すべきは、働き方改革実現会議の「同一労働同一賃金」なのです。なぜなら、無期雇用後では間に合わないからです。社団法人全国請負化推進協議会では、「無期転換ルール」と「同一労働同一賃金」の対応策について、有期雇用の契約社員を直接雇用する企業様に“講師を派遣”致します。先ずは、どうぞお気軽に社団法人全国請負化推進協議会にお問い合わせください。
【お問合わせ先】
◆社団法人 全国請負化推進協議会
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Category:労働契約法