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2018.06.13

実質的に法制化された「均衡待遇」は契約社員のみならずパートや派遣社員にも拡大へ

◆「パートや派遣社員」も均衡待遇の対象に

 正社員と非正規労働者の「処遇格差」を争った裁判において、最高裁判所は、6月1日に“不合理な処遇格差は違法である”との判決をしました。この最高裁判決により、『労働契約法』第20条(不合理な労働条件の禁止)に基づく「均衡待遇」が明確になりました。そして、この「均衡待遇」に関しては、最高裁判決が判例法理となり、『パートタイム労働法』や『労働者派遣法』においても、「パートや派遣社員」がその対象となるのです。

【ご参照】

●ブログ記事(2018/6/4日付)
 :『非正規労働者の待遇格差、処遇格差の指針となる「ハマキョウレックス事件」&「長澤運輸事件」 2018年 最高裁判決』
  URL http://jsbb.jp/news/cate03/42739