2011.12.27
“有期労働契約法(労働契約法改正)”で契約社員の「雇止め」は加速する
◆有期労働契約法は“「雇止め」法”
この度、労働政策審議会(厚労省諮問機関)では、有期雇用に関する制度改正案(労働契約法改正)が議論され、有期労働契約法(労政審改正案)の骨子が固まりました。《雇用期間が契約更新を含めて5年を超えた場合、労働者の申し出があれば、契約満了の時期を定めない無期雇用に転換する仕組みを導入する》方針で、小宮山洋子厚労相に報告(12/26)されました。そして、なんと“クーリング期間”が設定される予定です。つまり、6ヶ月以上の空白期間ができた場合、雇用期間に算定しないというものです。
◆労働契約法改正前に「雇止め」は増加へ
契約社員を直接雇用している企業においては、労働契約法改正前に「雇止め」を検討する企業が増加しても不思議ではありません。有期労働契約の法制化は、まさに“契約社員の「雇止め」法”になる可能性が高いと言っても過言ではありません。政府や厚生労働省には、その現実を理解していただきたいものです。