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2012.06.18

派遣法改正(2012年)で派遣契約の「1ヶ月更新は派遣法違反に」

◆「1ヶ月更新」は派遣法違反に

 リーマン・ショック(金融不況)以降、従前より短期間となった“派遣契約期間(1ヶ月更新)は禁止”になるのです。気づいていただきたい点は、「日雇い派遣の原則禁止」は、「日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣」であり、“1ヶ月更新”は該当するのです。派遣契約のリスク回避で行われてきた“1ヶ月更新”は利用できなくなるのです。このことを、派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)は、正しく理解していただきたいのです。

【参照条文】

(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)
第三十五条の三 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。