2013.02.02
厚生労働省(労働局)は2013年も「政令26業務」に対し『専門26業務派遣適正化プラン』を継続へ
◆2013年も「政令26業務」は狭き門
2012年に『改正労働者派遣法』が施行(10/1日付)されました。それに伴い、「政令26業務」も政令にて改正されました。しかしながら、「政令26業務」の本質的な考え方(専門性)については、厚生労働省は『専門26業務派遣適正化プラン』を継承しているのです。旧5号業務の「事務機器操作(改正政令第4条第1項:4-3業務)」や「ファイリング:同条同項4-6業務」が残されていても、従前からの政令26業務契約の継続は難しいのです。
【ご参照】
◆改正後の政令業務(括弧内は「条番号-号番号」の順)
1.改正後:【政令第4条第1項】
●情報処理システム開発(4-1)
●機械設計(4-2)
●事務用機器操作(4-3)
●通訳・翻訳・速記(4-4)
●秘書(4-5)
●ファイリング(4-6)
●調査(4-7)
●財務(4-8)
●貿易(取引文書作成)(4-9)
●デモンストレーション(4-10)
●添乗(4-11)、●受付・案内(4-12)
●研究開発(4-13)
●事業の実施体制の企画、立案(4-14)
●書籍等の制作・編集(4-15)
●広告デザイン(4-16)
●OAインストラクション(4-17)
●セールスエンジニアの営業、金融商品の営業(4-18)
2.改正後:【政令第5条】
●放送機器操作(5-1)
●放送番組等の制作(5-2)
●建築物清掃(5-3)
●建築設備運転等(5-4)
●駐車場管理等(5-5)
●インテリアコーディネータ(5-6)
●アナウンサー(5-7)
●テレマーケティングの営業(5-8)
●放送番組等における大道具・小道具(5-9)
●水道施設等の設備運転等(5-10)