2010.05.27
派遣法改正の“みなし制度”は労働者や派遣先、派遣元を苦しめる
◆“みなし制度”の判定は誰がどのように判定するのか?
現行の派遣法運用においても、“政令26業務”について各労働局の見解が異なるケースが多発しています。わかり易く言えば、県単位や担当者により“見解”が違うのです。こういう現況下で“みなし制度”を導入しても、同じ法律において対応が異なるケースは間違いなく続発するものと懸念します。なぜなら、“行政”としての法の解釈は各々の人間の判断に拠るからです。この様な現状であるにもかかわらず、派遣会社に対して“法令遵守せよ”では呆れ返るばかりです。今後は、誰が見てもわかり易い法律にしていって欲しいものです。
【ご案内】
★総合検索サイト『人事総務部』
(ご登録要、★無料)
http://www.jinjisoumubu.jp/
【ご参照】
●当ブログ記事(10/3/31日付)
:『★弊社運営“総合検索サイト「人事総務部」完全無料化!”のご案内』。
Category:労働者派遣法