2013.08.26
2013年 厚生労働省の“派遣法再改正”のポイント
◆派遣法再改正のポイント
厚生労働省研究会で検討の途上ですが、当該研究会による労働者派遣制度の在り方に関わる基本的な視点は、次の3点です。即ち、(1)労働者派遣制度の労働力需給調整における役割を評価しながら、派遣労働者の保護及び雇用の安定等を積極的に図ること、(2)派遣労働者のキャリアアップを推進すること、(3)労使双方にとってわかりやすい制度とすること、です。
具体的には、企業が同じ業務で派遣社員を受け入れられる上限を3年と定めた規制を撤廃する。労働者の雇用安定を図りながら、企業が幅広い業務で派遣社員を活用しやすくする。現行制度において、「政令26業務(専門26業務)」は派遣期間に上限がなく、それ以外の業務では上限は最長3年に決まっている。今回の見直し案ではこの規制をなくし、3年ごとに働く人を変え、同じ職場で継続的に派遣を受け入れられるようにする。つまり、当該「政令26業務」は業務範囲がわかりづらいため原則廃止し、期間の上限の有無は、派遣元との雇用契約によって変えるようにする。そして、派遣元に有期雇用されている人は、3年ごとに職場を変えるようにする。この際、雇用安定のため、派遣元に対して(1)派遣先に直接雇用の申し入れをする、(2)新たな派遣就業先を提供する、(3)派遣元での無期雇用に転換する、のいずれかの措置を講じることを義務付ける。
Category:労働者派遣法