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2013.10.04

2014年の派遣法改正で自由化業務も26業務も有期労働者の雇用期間は3年で抵触日に

◆派遣法改正で変わる抵触日は「業務から雇用形態」に

 2014年の労働者派遣法の改正案では、現行派遣法に規定された「業務単位による派遣期間(自由化業務は3年、政令業務は期間の定めなし)の制限」から、「雇用形態(有期雇用は3年、無期雇用は期間の定めなし)」に大きく変わることになる様相です。当該改正によって大きな影響を受けるのは、これまで有期雇用で働いていた者、また「政令26業務」で期間の定めなく働いていた派遣労働者なのです。人材派遣会社では、無期雇用に切り替えなければ、現在のまま働けなくなるのです。今後、人材派遣会社が無期雇用に応じることができるか否かが、派遣労働者の将来を決めると言っても過言ではないのです。