2013.10.04
2014年 派遣法改正により厳格化される“特定派遣労働者”は全員が無期雇用(常用労働)への転換が求められる
◆特定派遣はすべて常用労働者に
2014年の労働者派遣法の改正案の論議が、厚生労働省の労政審議会でスタートしています。その中でも、労働者派遣事業の大半(4分の3)以上を占める特定派遣事業者に注目します。特定派遣は、一般労働者派遣事業者とは異なり、厳しい規制(「資産要件」等)を受けないのです。それは、特定派遣労働者の定義(1年以上の雇用の見込み)にあるのです。それにより、「特定派遣事業者で登録型派遣(一般労働者派遣)を行っている事業者」に対する厳格化にあるのです。
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