2013.10.22
2014年の派遣法改正で「雇用期間が3年」となり「雇用安定措置」対応が“2年11ヶ月問題”に
◆派遣法改正で広がる人材派遣会社の「2年11ヶ月問題」
2014年の労働者派遣法の改正案で、有期雇用の派遣労働者の雇用期間は3年となるのです。また、期間の定めなく働けた「政令26業務」も廃止され、業務単位から「人単位」となることで、自由化業務の“部署替え”もなくなり、有期雇用の派遣労働者はすべて上限3年となるのです。そして、3年後には「雇用安定措置」が控えているのです。それを回避したい派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)は、派遣社員との雇用契約を、雇用安定措置の1ヶ月前となる“2年11ヶ月で雇止め”することになるのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2013/9/30日付)
:『2014年の派遣法改正案による義務化は「派遣先に直接雇用の申入れ」「新たな派遣先を提供」、「派遣元での無期雇用に転換」のいずれかに』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/25206/
Category:労働者派遣法