2013.11.26
2014年の派遣法改正ポイントは「政令26業務も自由化業務の有期雇用の派遣労働者の派遣期間(雇用期間)は人単位で上限3年に」
◆雇用形態で決まる派遣期間
2014年の派遣法改正は、政令26業務や自由化業務如何ではなく、「雇用形態」で決まるのです。現行「政令26業務」のように、期間の定めなく勤務できた派遣社員についても、有期雇用契約であれば「最長3年」となり、最長3年であった自由化業務で期間の定めがない派遣社員については、期間の定めなく派遣が可能になるのです。2014年の派遣法改正のポイントは、政令26業務の廃止を含め、「雇用形態」による制約を受けることになるのです。これにより、人材派遣会社も大きく変わることになるのです。
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Category:労働者派遣法