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2013.11.23

2014年の派遣法改正により「政令26業務」に従事している有期雇用の派遣社員に対する「雇用安定措置」はどうなるのか?

◆「政令26業務」に従事の有期派遣社員の「雇用安定措置」は?

 2014年の労働者派遣法の改正案によれば、“「政令26業務」は廃止”されることになるのです。これまで「政令26業務」として期間の定めなく働いてきた派遣社員に対、3年で雇用安定措置となり、派遣先企業は、(1)派遣先への直接雇用の申し入れをする、あるいは(2)新たな派遣就業先を提供することになり、あるいは(3)派遣元での無期雇用に転換する、のいずれかの措置を講じることが義務付けられることになるのです。期間の定めなく派遣されていた「政令26業務」に従事の派遣社員が、どのタイミングで「雇用安定措置」となるのかによっては、派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)、そして「政令26業務」従事の派遣労働者に、それぞれ大きな影響を与えることになるでしょう。

【ご参考】

「雇用安定措置」については、下記資料の「p.16」をご参照ください。
 ◆『今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書』(平成25年8月20日付)
  URL http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000023066.pdf