2013.12.18
政令業務 「建築物清掃(5-3):旧14号業務」に関する厚生労働省の解釈
◆派遣法施行令第5条第3号
三 建築物における清掃の業務
◆施行令第5条第3号に関する厚生労働省の解釈
(1)
Q:割れた窓ガラスの補修や、壁の傷の修復等の業務は、第5-3号業務に含まれるか。
A:清掃業務ではないので、第5-3号業務には該当しない。
(2)
Q:建築物に併設する駐車場の清掃は第5-3号業務に該当するか。
A:第5-3号業務は「建築物における清掃の業務」であるので、地下駐車場、屋上駐車場等建築物に併設する駐車場の清掃の業務は、第5-3号業務に該当する。
ただし、建築物に併設されているのではなく駐車場だけで存在するものや、公園等の建築物ではないものに併設された駐車場を清掃する場合は、第5-3号業務には該当しない。
【ご参照】
●ブログ記事(2012/10/3日付)
:『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/
Category:労働者派遣法