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2014.01.10

2014年(平成26年)の労働者派遣法の改正内容を正しく理解すればわかる「改正案は規制強化」なり

◆2014年の派遣法改正案は“規制強化”

 2014年(平成26年)、厚生労働省の労働政策審議会(労働力需給制度部会)において、労働者派遣法の改正が論議されています。自公連立政権(規制改革会議)が推進しているので規制緩和のイメージを強く感じますが、規制緩和は事業規制のみで、“派遣労働者の雇用規制は限りなく強化されている”のです。経済界の企業(派遣先企業)にとっては規制緩和となり、派遣期間の制限がなくなる為、無期雇用の派遣労働者を期間の定めなくいつまでも派遣が可能になるのです。また、有期雇用の派遣労働者についても、3年毎に人を代えれば、いつまでも派遣労働者を活用できることになるのです。しかし、雇用規制については、派遣元企業(人材派遣会社)に対して、厳然と“雇用の安定化”を求めているのです。それが、有期雇用の派遣労働者に対する『雇用安定措置』の義務化です。これは、本来的に人材派遣会社に対して“無期雇用化”を求めているのは明らかです。

◆『雇用安定措置』とは

 2014年の労働者派遣法の改正で気になるポイントは、「雇用安定措置」にあります。有期雇用の派遣労働者が3年後に迎える制度です。派遣法改正素案に謳われているこの「雇用安定措置」では、(1)派遣先への直接雇用の申し入れをする、(2)新たな派遣就業先を提供する、(3)派遣元での無期雇用に転換する、のいずれかの措置を講じることが義務付けられるのです。