2014.02.19
「日雇派遣(30日以内)の原則禁止」で悪用されている「政令17.5業務」と「31日雇用」
◆日雇派遣で悪用されている「政令業務」と「31日雇用」
2012年10月施行された『改正労働者派遣法』で、「日雇派遣(日々又は30日以内)」は原則禁止されました。当該改正により、派遣先企業と派遣元企業(人材派遣会社)は、その抜け道として「政令業務」と「31日雇用」を利用しているのです。しかしながら、実態が伴っていないのです。つまり、契約上は「政令業務」とされているにも関わらず、実際は「政令業務」とかけ離れた業務であったり、実働が伴わない「31日雇用」であったりという現状なのです。日雇派遣の例外規定の悪用の背景には、労働者派遣法を遵守している人材派遣会社が、派遣先企業に「なぜできないんだ」と非難されるという望ましくない要望があるのです。厚生労働省(労働局)には、法令遵守する人材派遣会社が評価される社会にしていただきたいのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2014/2/10日付)
:『「日雇派遣(30日以内)可能な政令17.5業務」に対する厚生労働省(労働局)の解釈(考え方)』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/26436/
Category:労働者派遣法