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2014.02.14

2018年4月「有期労働契約の5年」と「2014年の派遣法改正」による「政令26業務」は共に2015年以降に“無期雇用への転換”か?

◆「政令26業務」と長期雇用のタイムリミットは“2018年4月”に

 2018年4月に、長期雇用の有期労働者のタイムリミットを迎えることになるのです。それは、2013年4月に施行された現行『改正労働契約法(有期労働契約)』から5年を迎えるからです。所謂「5年ルール」で、本人の申出(申込み)により「無期雇用(無期労働契約)」への切り替えが可能になるのです。また、「政令26業務」に従事している有期雇用の派遣労働者についても、2014年の労働者派遣法の再改正において「政令26業務の廃止」が確実視されており、当該「改正法」施行予定の2015年4月から3年で「雇用安定措置」を講じることに縛られ、同じ職場で派遣労働者として働くには、派遣元企業による無期雇用への切り替えしかなくなるのです。従って、2018年4月は、まさに非正規労働者の分岐点になるのです。

【ご参照】

●ブログ記事(2013/12/25日付)
 :『2014年の派遣法改正で自由化業務の抵触日は消滅し、有期雇用は3年で雇用安定措置へ』。
  URL http://www.jsbb.jp/rh/26008/