2014.12.17
派遣先企業には「2015年の派遣法改正」以上に気にかかる「直接雇用申込みみなし制度」
◆忘れられている『労働契約申込みみなし制度』
先の「衆議院議員総選挙」で“与党が圧勝”し、「2015年の派遣法改正」が確実になってきました。それにより、派遣先企業も「2015年の派遣法改正」が気がかりになってきました。しかし、派遣先企業が注目すべきは、現行「改正法」の施行(2012/10/1日付)から3年間猶予されているのが「労働契約(直接雇用)申込みみなし制度」です。当該内容は、経済界の反対が強く、3年間先送りされたものなのです。派遣先企業様には、正しく理解していただきたいのです。
◆「労働契約申込みみなし制度」とは
当該規定は、違法派遣の場合における直接雇用の促進を前提としています。即ち、派遣先が、以下の【a】~【d】のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、派遣労働者に対し、当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなすものとする規定です。
【a】禁止業務(第4条第1項各号)への派遣受入れ。
【b】無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ(第24条の2)。
【c】期間制限を超えての派遣受入れ(第40条の2)。
【d】所謂「偽装請負」の場合(第26条第1項各号)。
尚、「登録型派遣の原則禁止(第35条の3第1項関係)」に違反して常時雇用する労働者でない者の派遣受入れは、「みなし制度」に掲げる行為に追加するとの規定(第40条の6第1項関係)により抵触することとなります。そして、「みなし制度」に関し、厚生労働大臣は、必要な助言、指導または勧告、公表をすることができると規定(第40条の8第1~第3項関係)しています。
Category:労働者派遣法