2015.08.05
遵守されていない「均衡待遇」 「非正規労働者(期間工)と派遣労働者の処遇格差」は派遣元企業(人材派遣会社)が是正要求を!
◆非正規労働者間でも新たな処遇格差は均衡待遇に
非正規労働者と正規労働者(正社員)との「賃金(処遇)格差」が社会問題となり、2015年の「労働者派遣法改正案」の審議と共に、「同一労働同一賃金推進法案」が審議されているのです。政府や厚生労働省は、正社員には「職能給」の問題もあるとの見解を示しています。しかし、現実には“非正規労働者間にも格差”が生まれてきているのです。それは、直接雇用の「期間工」と「派遣労働者」の格差です。どう考えても、この格差は、「均衡待遇」とは大きく乖離しているのです。その問題点は、「均衡待遇」を遵守しようとしない派遣先企業にも、人材派遣会社にもあるのです。現行『労働者派遣法』において「均衡待遇」は定義されているにもかかわらず、です。人材派遣会社は、そのような派遣先企業に対して是正を求めるべきなのです。
Category:労働者派遣法