2016.04.20
(31)厚生労働省『改正労働者派遣法』に関する「Q&A[第2集]」(キャリアアップ措置関係)2016年
◆キャリアアップ措置関係
【Q31】 キャリアアップ措置の対象となる派遣労働者のうち、毎年おおむね8時間以上の教育訓練の機会の提供が必要とされる「1年以上の雇用見込みのある者」の定義如何。
【A31】 1年以上の雇用見込みのある者とは、
(1) 一の労働契約の期間が1年以上である派遣労働者
(2) 数か月単位の労働契約を更新し続け、これらの労働契約の期間を通算することにより1年以上となる派遣労働者(改正法施行前の労働契約も通算する。)
であり、労働契約がない空白期間があるなら、その前後は通算しない。
ただし、教育訓練の機会の提供の回避を目的として、労働契約を更新する際に、故意に空白期間を設けることは、望ましくない。
なお、(2)については、更新した労働契約により1年以上見込みとなった段階で8時間以上の教育訓練の機会の提供を行う必要が生じる。ただし、キャリアアップ措置は派遣元事業主に雇用されている派遣労働者全員を対象とすることから、最初の労働契約期間中から、計画的に実施することが望ましい(実施実績時間の起算は、最初の労働契約締結時点である。)。
【ご参照】
◆『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]』
URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html
Category:労働者派遣法