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2013.09.17

《提言》2014年の派遣法改正案は人材派遣業界の現状を知らない素人の理想論で“労使トラブル増加”へ

◆派遣労働者の処遇が欠如

 2014年の派遣法改正成立を目指し、厚生労働省の労政審議会で論議が始まりました。しかしながら、今回の改正案(研究会報告書案)では、労使トラブルを引きずり、安定した労働者派遣法になるとは言い難いのです。通常の雇用は労使という二者間ですが、人材派遣は三者間であり、雇用責任のない派遣先企業が指揮命令することが、“雇用問題の原点”にあるのです。当該改正案で、派遣の長期化は待遇や賃金の格差問題となり、燻り続ける事態になるのです。それは、人材派遣において、専門性が高いとされてきた所謂「政令26業務」と自由化業務の派遣労働者の賃金に大きな乖離があり、前者においては格差が小さかったのです。それに対し、自由化業務の派遣労働者の格差は、より一層大きな開きがあります。前者と後者では、賃金にして時間当たり500円以上の差があるのです。“格差問題”を封印したままの長期派遣は、派遣先企業も人材派遣会社もすべきではないのです。