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2012.03.05

「専門26業務(政令26業務)」に拡大解釈はあり得ない

◆「専門26業務」に拡大解釈は通用しない

 労働者派遣法において、期間の定めがない“専門26業務(政令26業務)”と称しての長期派遣が蔓延しています。しかしながら、「専門26業務」においては、“拡大解釈”は通用しません。なぜなら、26業務については、政令で“業務”を定めてあるからです。単にPCを扱う業務に従事しているだけでは、「5号業務(事務機器操作)」には非該当なのです。即ち、現在の厚生労働省や労働局は、当該業務に“専門性”を求めているのです。「専門26業務」として否認された時点で、次は“派遣法違反”に問われるのです。3年以上の継続派遣ならば、先ずは「抵触日通知」、「抵触日」、「クーリング期間」で派遣法違反になるのです。

★2012年(平成24年)4月度:第17回『請負化推進セミナー』開催のご案内

【開催日時・会場】
◆【4月17日(火):東 京】
 ・「八重洲ダイビル貸会議室」
  東京都中央区京橋1-1-1 (八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
◆【4月18日(水):大 阪】
 ・「ラソンテ貸会議室」
  大阪市淀川区宮原1-6-1 (新大阪駅より徒歩約3分)
◆【4月20日(金):名古屋】
 ・「名古屋会議室プライムセントラルタワー名古屋駅前店」
  名古屋市西区名駅2-27-8
  (名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
◆【4月24日(火):新横浜】
 ・「インキュベクス株式会社」
  横浜市港北区新横浜2-2-15
  (パレアナビル3F:新横浜駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込み】下記URLよりご覧ください。
 http://www.os-g.co.jp/seminar/