2012.03.05
「専門26業務(政令26業務)」に拡大解釈はあり得ない
◆「専門26業務」に拡大解釈は通用しない
労働者派遣法において、期間の定めがない“専門26業務(政令26業務)”と称しての長期派遣が蔓延しています。しかしながら、「専門26業務」においては、“拡大解釈”は通用しません。なぜなら、26業務については、政令で“業務”を定めてあるからです。単にPCを扱う業務に従事しているだけでは、「5号業務(事務機器操作)」には非該当なのです。即ち、現在の厚生労働省や労働局は、当該業務に“専門性”を求めているのです。「専門26業務」として否認された時点で、次は“派遣法違反”に問われるのです。3年以上の継続派遣ならば、先ずは「抵触日通知」、「抵触日」、「クーリング期間」で派遣法違反になるのです。
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【開催日時・会場】
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東京都中央区京橋1-1-1 (八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
◆【4月18日(水):大 阪】
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大阪市淀川区宮原1-6-1 (新大阪駅より徒歩約3分)
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・「名古屋会議室プライムセントラルタワー名古屋駅前店」
名古屋市西区名駅2-27-8
(名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
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(パレアナビル3F:新横浜駅より徒歩約5分)
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