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2012.04.20

《注意》派遣先企業が気づいていないのは「派遣法違反の派遣元事業所」

◆派遣先企業が気づいていない「派遣元事業所」

 派遣先企業が気づいていないのは、労働者派遣法に関わる「派遣元事業所」の存在です。人材派遣が可能な領域は、基本的に“県内または隣県”に限定されているのです。労働局いわく、「2時間圏内」が原則です。即ち、その事由は、「派遣社員の労務管理が行き届く範囲内」というのが業界の常識です。しかしながら、金融不況(リーマン・ショック)以降、人材派遣業界は崩壊し、営業拠点の統廃合が実施されたのです。その為、取引先である「派遣先企業」のみが取り残され、取引が継続されているのです。極論的に「東京の派遣元による名古屋や大阪への人材派遣」は、派遣法違反に問われるのです。派遣先企業は、「人材派遣会社の派遣元事業所」を改めて確認していただきたいと思います。