2013.11.07
事務派遣では「政令26業務」でなく自由化業務でも“派遣社員によるお茶出し”は派遣法違反に
◆事務派遣では自由化業務でも「お茶出し」は派遣法違反
政令26業務(事務派遣)の派遣社員に「お茶出し」をさせていた数多くの企業が、派遣法違反に問われたのです。派遣法を正しく理解していない派遣先企業では、自由化業務(事務派遣)なら問題ないと考えている企業もあるのです。「お茶出し」は、政令26業務だからとか、自由化業務だから等は関係ないのです。
◆派遣社員にお茶出しをさせるには
派遣社員に「お茶出し」をさせたいのなら、自由化業務における契約業務内容に関して、「お茶出し」を複合業務として契約すればいいのです。問題とされる事由は、“契約外の業務に従事させている”ことにあるのです。
Category:派遣