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2014.05.12

★《重要》2014年度 厚生労働省(労働局)「労働力需給調整事業(労働者派遣事業等)に係る対策」について

 下記に、厚生労働省(労働局)における「2014年度の重点的施策」を記載しましたのでご参考にしてください。全社員の皆様で周知徹底いただき、共有いただければ幸いです。

《重要》2014年度 厚生労働省(労働局)「労働力需給調整事業(労働者派遣事業等)に係る対策」について

Ⅰ.労働者派遣事業の適正な運営の促進

1.申請書類等の厳格な審査及び効果的・効率的な指導監督の推進
 ○新規に派遣事業を始めようとする事業所に対する適正な手続きについての丁寧・適切な周知・指導及び申請書類等の厳格な審査の実施。
 ○「労働者派遣事業報告書」・「関係派遣割合報告書」等の未提出事業主に対する督促・指導の徹底及び提出しない事業主に対する行政処分を含めた厳正な対処。
 ○労働関係法令遵守に向けた指導監督の強化及び法違反事案に対する的確かつ厳正な指導監督の実施。
 ○派遣労働者等からの苦情・相談に対する迅速かつ的確な指導監督の実施。
 ○派遣元・派遣先事業主及び派遣労働者等に対する法制度の周知・啓発。
2.重点的な取組
 ■ 労働基準部を始め、関係部局間の連携を一層密にし、以下を重点に個別指導監督の一層の強化を図ります。
 ○悪質な違反及び繰り返し違反に対する行政処分を含めた厳正な対応。
 ○派遣受入期間を越えた違法派遣、偽装請負に対する厳正な対応。
 ○特定労働者派遣事業主に対する指導監督の集中的な実施。
 ○公的法人等に対する指導監督。
 ○改正労働者派遣法(平成24年10月施行)により、新たに課された派遣元及び派遣先の責務等に関する指導監督。
 ○震災復旧・復興関連事業に係る違法な労働力需給調整に対する指導監督。
 ■ 10~12月を「需給調整事業指導監督強化期間」に設定し、労働者派遣事業の適正な運営の確保、偽装請負の解消、派遣労働者等の労働条件の確保を図るため、法制度の周知、労働基準監督署との共同監督等を集中的に実施します。
 ■ 現在、労働者派遣法の改正が進められているところであり、改正法が成立・公布された場合は、円滑かつ着実な施行に向けて、速やかな周知を図ります。

Ⅱ.職業紹介事業、労働者募集事業などの適正な運営の確保

 ○労働基準部及び入国管理局と連携した、外国人技能実習生受入監理団体及び公的法人等に対する計画的・効果的な個別指導監督の実施。
 ○有料職業紹介事業者の適正な手数料徴収、賃金の間接払いに関する指導監督の実施。
 ○震災復旧・復興関連事業に係る違法な労働者募集等に対する指導監督の実施。
 ○不適切な民間求人広告や苦情を踏まえた、求人者に対する指導及び求人情報提供事業者に対する法令遵守の協力要請の実施。