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2015.12.25

派遣法改正(2015年)により廃止された特定派遣事業者による「報告書」未提出に対し厚生労働省(労働局)が派遣法違反の行政処分を発令

◆「関係派遣先派遣割合報告書」の未提出で派遣法違反の行政処分

 『改正労働者派遣法(2015年)』施行(9/30日付)により廃止された特定派遣事業者に対し、厚生労働省(労働局)は、計70事業者に対して派遣法違反による「行政処分(事業廃止)」 を発令しました。今回、行政処分を受けた事業者は、大阪府・福岡県内の特定派遣元事業者ですが、今後は、残りの45都道府県でも随時発表されてくることになるのです。特定派遣事業者の皆様には、厚生労働省(労働局)への各種報告書、とりわけ「関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号-2)」については、事業の実績の有無に関わらず、必ず提出されるようお願いします。また、実績がなく、今後、派遣事業をしないのであれば、「廃止届」の提出が必要になるのです。法改正で廃止となった特定派遣事業者に対する厚生労働省(労働局)の厳格な対応は、まだ始まったばかりなのです。

【ご参照】

◆『派遣法違反一覧』
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