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2017.04.28

《派遣先企業様へ》“派遣労働者の社会保険の加入確認は写しにて確認していますか?”

◆厚生労働省(大阪労働局)が「社会保険の未加入」で人材派遣会社を派遣法違反にて行政処分に

 過日、厚生労働省(大阪労働局)は、「社会保険の未加入」により、人材派遣会社(一般労働者派遣事業者)を派遣法違反にて行政処分(労働者派遣事業停止命令)を発令しました。『改正労働者派遣法』では、派遣先企業様にも社会保険の写しで加入確認をするよう求めているのです。また、IT業界の皆様においては、「パートナー契約」と称した「出向契約」に基づく技術者(エンジニア)であることを知らずに、派遣労働者として受け入れているケースがあるのです。こうした事態のリスク防止の為にも、「社会保険の加入確認」を行ってチェックされてはいかがでしょうか。

【ご参照】

・「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の抜粋。
13 労働・社会保険の適用の促進
 派遣先は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、労働・社会保険に加入している派遣労働者(派遣元事業主が新規に雇用した派遣労働者であって、当該派遣先への労働者派遣の開始後、速やかに労働・社会保険への加入手続が行われているものを含む。)を受け入れるべきものであり、派遣元事業主から労働・社会保険に加入していない具体的な理由の通知を受けた場合において、当該理由が適正でないと考えられる場合には、派遣元事業主に対し当該派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから派遣するよう求めること(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の8(第8の18参照)、第7の12の(5)のニ参照)。また、労働・社会保険に加入している派遣労働者については、派遣元事業主から送付されてくる被保険者証の写し等を確認すること。
 「理由が適正でないと考えられる場合」の例は、「派遣労働者が労働・社会保険への加入を希望していないため」等のように加入の有無を派遣労働者の希望にかからしめている場合や、社会保険について「雇用期間が6箇月であるため」等のように適用基準を満たしているにもかかわらず、加入させていない場合等が考えられる。
・『改正労働者派遣法』(派遣先への通知)第35条
・「派遣先が講ずべき措置に関する指針」最終改正:平成28年厚生労働省告示第379号。
 第2 派遣先が講ずべき措置-8 労働・社会保険の適用促進
・「派遣法施行規則」第27条の2、同第28条

◆『派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』

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