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2010.10.22

人材派遣 「5号業務(事務機器操作)」は実質消滅へ

◆「5号業務」は消滅へ

 「労働者派遣法改正」を控え、厚生労働省労働局主導で所謂「政令業務」は実質的に改正された状態になっています。実際、派遣法改正論議もままならない中、実質的改正と言えるのではないでしょうか。人材派遣業界における大手企業では、“5号業務での契約禁止”になっているのが現状です。本当にこれでいいのでしょうか。法改正も行われず“政令26業務の厳格化”では、すべての派遣先及び派遣元企業に正しく告知されたとは言い難いのではないのでしょうか。法令とはそんなものなのでしょうか。民間企業は法令に則して経営しています。今回の『労働者派遣法改正案』で対象とされていない部分について、唐突な“法令の厳格化対応”では、民間企業は付いて行けないのではないでしょうか。