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2021.03.04

看護師の日雇い派遣及びへき地派遣が解禁へ(令和3年4月1日)

令和3年4月1日より、「へき地の医療機関への看護師等の派遣」及び「社会福祉施設等への看護師の日雇派遣」が解禁されます。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令案(概要)

1.制度概要・改正内容等
(1)へき地の医療機関への看護師等の派遣 【令第2条第1項関係】
<経緯>
○ 「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和元年12 月23 日閣議決定)において、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師が行う医療関係業務への労働者派遣については、「関係団体から意見を聴きつつ、へき地の医療機関への派遣を可能とする方向で検討する。その上で、労働政策審議会での議論の結果を踏まえ、令和2年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。」こととされている。

<現行制度>
○ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第 88 号。以下「法」という。)において、①港湾運送業務、②建設業務、③警備業務、④その他その業務の実施の適性を確保するためには業として行う労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められるものとして政令で定める業務(以下「適用除外業務」という。)については、労働者派遣事業を行ってはならないこととされている。(法第4条第1項)
○ また、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号。以下「令」という。)において、病院、診療所等の医療機関において行われる医療関連業務については、チーム医療に対する支障が生じるおそれがあることから、適用除外業務とされている。ただし、へき地の医療機関において行われる医師の業務については、医師の人材確保の観点から、適用除外業務から除かれている。(令第2条第1項)

<改正内容>
○ へき地の医療機関において行われる看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師の業務について、看護師等の人材確保の観点から、既にへき地の医療機関への派遣が認められている医師と同様の枠組みによりチーム医療に対する支障を回避しつつ、適用除外業務から除くこととする。

(2)社会福祉施設等への看護師の日雇派遣 【令第4条第1項関係】
<経緯>
○ 「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、福祉及び介護施設における看護師の日雇派遣については、「令和2年に検討を開始する。その上で労働政策審議会での議論を行い、速やかに結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。」こととされている。

<現行制度>
○ 法において、派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者を従事させても、当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として、政令で定める業務(以下「日雇派遣の例外業務」という。)について労働者派遣をする場合等を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはならないこととされている。(法第35条の4第1項)
<改正内容>
○ 社会福祉施設等において行われる看護師の業務について、社会福祉施設等における看護師の人材確保等の観点から、適切な事業運営、適正な雇用管理の実施を図るための措置を派遣元・派遣先に求めることとした上で、日雇派遣の例外業務に追加する。

2.根拠規定
法第4条第1項第3号、第35条の4第1項及び第55条

3.施行期日等
・公 布 日:令和3年2月下旬(予定)
・施行期日:令和3年4月1日

【参考】
へき地の医療機関への看護師等の労働者派遣について(令和3年2月5日付)
https://www.mhlw.go.jp/content/000739238.pdf