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2010.12.03

通例化している“派遣法違反”の「特定行為」

◆“事前面接”や“履歴書”

 労働者派遣法で一番守られていない内容が“特定行為(同法第26条第7項)”です。派遣先企業によっては「事前面接」は当たり前で、「履歴書」を見ながら“二次面接”までも通例化している派遣先企業も実在しているのです。それで“合否判定”を行なっているのです。また、その言い訳は、「“事前面接”しなければ、派遣できないでしょ。」と言われるのです。“派遣法”そのものが理解されていないのです。こうした派遣先企業は、必ず「派遣社員を採用」と言われるのです。“紹介予定派遣”でもないのに“採用”という表現することは、全くあり得ない行為なのです。“特定行為”は禁止されていることを理解していただきたいものです。