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2011.02.23

政令26業務(専門26業務)の“3年以上”が否認されれば「派遣法違反」

◆労働局に否認されれば“派遣法違反”

 「政令26業務(専門26業務)」の期間に定めが無い派遣契約について、労働局に当該業務内容を否認されたなら“派遣法違反”になるのです。なぜなら、「政令26業務(専門26業務)」に相当しないことで、単なる“自由化業務”と見なされるからです。自由化業務は派遣契約の前に「抵触日(3年)」の通知が必要となり、“クーリング期間”等複数の違反行為が発生します。従って、最低でも3項目は派遣法に抵触することになります。

◆政令業務でも「3年を超えない派遣契約」増加

 26業務の適正化(厳格化)に合わせて、「政令26業務」でも3年間を超えて更新しない派遣先企業が増加しているのは、危機回避の一環なのです。