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2008.08.26

「全国労働衛生週間」に臨む

◆9月は準備期間
 来る10月1日から始まるのは、「第59回全国労働衛生週間(10月7日まで)」※1)です。当キャンペーン前月(9月1日~9月30日)は準備期間として設けられていますので、「あなたが主役 明るい職場と健康づくり」をスローガンに、各事業場において労働衛生意識の高揚と自主的な労働衛生管理活動を推進してください。
◆「第11次労働災害防止計画」のスタート年度
 再掲しますが、今年は、労働安全衛生法第6条に基づく「第11次労働災害防止計画(平成20年3月19日公示)」のスタート年度で、平成24年度までの5年間の計画が策定されていますので、以下にその目標を列記します。①死亡者数について対平成19年比で20%以上減少させること。②死傷者数について対平成19年比で15%以上減少させること。③労働者の健康確保対策を推進し、定期健康診断における有所見率の増加傾向に歯止めをかけ、減少に転じさせること、という3項目にわたります。
◆「メタボ」対策は自己課題
 わが国における昨年の業務上疾病による被災者は8,684人で、長期的には減少していますが、腰痛については、近年増加傾向にあるようです。今でこそ「生活習慣病」は一般的に理解されるようになりましたが、命名された当初は、当該発症がすべて個人の生活習慣に起因し、自己の健康管理に根源が存在するかのように捉えられた為、国民に少なからず抵抗感が在ったように記憶しています。いずれにしても、一般定期健康診断の結果で、何らかの有所見労働者の割合は増加を続けている現状で、平成19年は49.9%(平成18年:49.1%)に上っています。今年度からは、所謂「メタボ健診」※3)が義務化され、健康管理面において、個々人が自己課題として実感できるものになっているように思われます。
◆労働環境向上に取り組もう
 とくに、「過労死」訴訟等による社会問題化で、仕事や職場生活に関する不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合は6割を超えており、業務によるストレス等により、精神障害を発症する事案が増加しています。厚生労働省のまとめによると、昨年度に労災認定された所謂「過労自殺者」※2)は81人(前年度より15人増加)で、2年連続で過去最悪の結果が公表されています。当キャンペーンでは、過重労働による健康障害を防止するため、時間外・休日労働時間の削減と共に、長時間労働を行った労働者に対しては、医師による面接指導を受ける制度となりました。こうした現実を十分に踏まえた上で、各事業場におかれては、職場の全員でより一層の労働安全衛生面の向上を図り、各自の健康確保に努めてください。
※1)主唱者:厚生労働省、中央労働災害防止協会。
※2)過労や職場のストレスが原因で、うつ病等の精神疾患に罹り自殺(含む未遂)した人。
※3)高齢者医療確保法に基づく特定健康診査・保健指導。対象年齢:40歳~74歳。基準は省略。
参考:「平成20年度全国労働衛生週間実施要綱決定(平成20年7月8日)」厚生労働省労働基準局公表資料。