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2008.05.01

仕事を「請負う」とは (請負シリーズ3)

◆請負は「業務完了に責任を負う」 
 「請負」の意味を辞書※1)で引くと、「ある仕事を全責任をもって引き受けて完成することに対して、注文者が報酬を支払う契約。建築・土木工事で多く行われる。」とある。これを具体的に言うと、請負業者は注文主の意向を受けて、自ら雇用する労働者に対して、例えば、製品作りを指揮監督し、最終的にそれらを納品することに当たります。勿論、この場合の指揮監督は、注文主と請負契約を交わしている請負業者と雇用関係にある労働者に対するもので、その労働者が注文主の指揮命令を全く受けない点において、労働者派遣とは明白に区別されています。要するに、請負は「その業務の完了に対して責任を負う」ということで、品質・責任管理が肝要です。因みに、請負について、民法第632条は、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と規定しています。
◆区分明確化が求められるのは派遣規制緩和の影響
 今さらながら、請負の概念に執着するのは、前述の「建築・土木工事」に留まらず、あらゆる業務遂行において、所謂「アウトソーシング(外部への業務委託)」の活用で、コストや時間、また、専門的なノウハウ・技術・設備等を取り込んだ高品質の業務処理等の面で効率化を図るメリットが認知されたことに起因します。現在、アウトソーシングは、効率化・競争力の強化を図る企業戦略の一手段として位置づけられるようになりましたが、労働者派遣事業が浸透し、派遣業務における制限が緩和される中で、派遣と請負の区分を明確化するよう求められているのです。
参考:当「人事総務部」ブログエントリー「適正な請負」及び「告知第37号は請負の目安に過ぎません」等ご参照。※1)「広辞苑第二版(新村出編)」岩波書店。「混成職場の人事管理と法律知識Q&A(産労総合研究所編)」経営書院。「労働者派遣法の改正点と実務対応(安西愈著)」労働調査会。