2010.09.02
製造請負の“認定マーク”とは・・“社団法人日本生産技能労務協会”
◆厚生労働省委託の「認定制度」
社団法人日本生産技能労務協会が事務局運営母体となる「製造請負事業改善推進協議会」は、平成22年度厚生労働省委託事業として受託した委託費の交付を受け、『製造請負事業 優良適正事業者認定制度(仮称)』を管理・運営しており、実質的展開はこれからのようです。当該制度は、“優良かつ適正な請負事業を行っている事業者として認定する制度”で、その目的は、(a)製造請負事業の適正化と雇用管理改善の推進、(b)製造請負業界の市場競争の健全化 の2点です。
◆「優良適正事業者」認定には
当該制度で「優良適正事業者」として認定されるためには、所定の審査方法・審査基準によって、その基準を満たしている事業者かどうかを判断し、適正かつ優良と判断された「製造請負事業者(企業単位)」と認定※1)される必要があるのです。その概要は、次のとおりです。
1.【審査基準】
遵法経営していることを前提に、「経営方針」、「ものづくり力」、「ひとづくり力」、「労働者保護」の4要素ごとに審査項目を設定。
2.【審査方法】
審査は、「書類審査(一次審査)」、「現地審査(二次審査)」、「最終審査」で構成。
3.【認定有効期間】
認定取得日から3年間とし、認定の更新審査を行う。
◆「優良適正事業者」認定と“適正請負”は異なる
「優良適正事業者」と“適正請負”はイコールではありません。優良適正事業者の請負先にも従前どおり、立入り検査等は行われます。請負が適正ということより、あくまでも「製造請負事業者」の認定であり、「認定マーク」取得で“安全・安心”が保証されるとは断言できません。製造メーカーの皆様は、誤解されないよう十分留意してください。
※1)同協議会資料では、「認定マーク」取得に向けた審査基準はトライアルの内容で、今年度(22年度)より開始される本制度での審査基準とは多少異なると記載している点はご了解ください。
参考:(社)日本生産技能労務協会公表資料。