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2009.11.19

下請法の一部改正 請負や委託はご注意ください

◆11~12月は「コンプラ推進強化期間(中小企業庁)」
 現在、経済産業省は監視体制強化中で、下請取引の適正化を図るため、この11月は“法令遵守は企業の常識-守ってますか下請法-”のスローガンのもと「下請取引適正化月間」にあたり、“直接指導”に臨んでいます。また、「下請代金支払遅延等防止法」※1)の普及・啓発事業の一環として、「下請取引適正化推進講習会」が全国各都道府県で集中的に実施(主催:公正取引委員会及び中小企業庁)されているところです。
◆所謂「下請法」は改正されています
 下請法※1)について、これまで当ブログ記事※2)でも触れてきましたが、以下の点をご確認ください。
(a)「情報成果物作成委託(3タイプ):第2条第6項」及び「役務(サービス)提供委託」も取引対象
 これらは、改正下請法(H15/6/18法律第87号。H16/4/1施行)で追加対象となり、従来の「製造委託(4タイプ)」及び「修理委託(2タイプ)」と併せて、計4つの委託内容が規定(同法第2条)されました。
(b)罰則に繋がる「第3条規定」
 下請事業者に交付しなければならない書面の交付義務(同法第3条)は、同規則(第1条)にも明記されています。3条書面に記載する「下請代金の額」について等、運用基準に係る詳細情報は、下記の当ブログ記事をご参照ください。
※1)昭和31年6月1日法律第120号。最終改正:平成17年7月26日法律第87号。平成18年5月1日施行。最終改正:平成21年6月10日法律第51号(H.21/10/1現在、未施行)。
※2)【ご参考】
●当ブログ記事(09/7/24日付):『下請法における「第3条書面交付義務」の留意事項について』。
●当ブログ記事(08/5/16日付):『下請けは受注時の明確な書面が重要(請負シリーズ13)』。
参考:公正取引委員会公表資料。日本経済新聞記事。